一般建設業と特定建設業の違いとは?許可要件と判断基準を行政書士が解説

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建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。



これから建設業許可を取得しようとする方や、事業拡大に伴って特定建設業許可への切り替えを検討している方の中には、「一般と特定は何が違うのか」「自社にはどちらの許可が必要なのか」と疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。

一般建設業と特定建設業の違いは、単純に会社の規模や工事の請負金額で決まるものではありません。

重要なのは、発注者から直接請け負った工事について、下請業者にどの程度の金額を発注するのかという点です。

また、特定建設業許可を取得するためには、一般建設業よりも厳しい財産的基礎や営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

この記事では、一般建設業と特定建設業の違いについて、具体的な工事の例を交えながら解説します。


一般建設業と特定建設業の違いとは?


建設業許可は、下請契約の規模に応じて「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。



特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の工事を下請業者に発注する場合に必要となる許可です。

一方、特定建設業許可が必要となるような下請契約を締結しない場合には、一般建設業許可で対応できます。

特定建設業許可は、多額の下請契約を伴う工事を施工する建設業者について、下請業者の保護や適正な施工を確保するために設けられています。

そのため、一般建設業と特定建設業では、許可を取得するための要件にも違いがあります。


特定建設業許可が必要になる金額はいくら?


令和7年2月1日から、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額基準が引き上げられました。



現在の基準は、次のとおりです。

・建築一式工事以外:下請代金の総額5,000万円以上

・建築一式工事:下請代金の総額8,000万円以上

これらの金額には、消費税及び地方消費税が含まれます。

また、下請契約が複数ある場合には、1社ごとの発注金額ではなく、その工事に係る下請契約の合計額で判断します。

例えば、建築一式工事以外の工事について、A社に3,000万円、B社に2,500万円の下請工事を発注する場合、合計5,500万円となるため、特定建設業許可が必要です。

なお、元請業者が下請業者に提供する材料等の価格は、この下請代金の基準額には含めません。


元請工事の請負金額が大きくても一般建設業でよい場合がある


一般建設業と特定建設業の違いについて、特に誤解されやすいのが工事の請負金額です。



例えば、発注者から1億円の工事を直接請け負った場合、「1億円の工事だから特定建設業許可が必要」と考えてしまうかもしれません。

しかし、特定建設業許可が必要かどうかは、元請として受注した金額だけでは決まりません。

建築一式工事以外の工事で、1億円の工事を受注しても、下請業者への発注金額が合計3,000万円であれば、一般建設業許可で施工することができます。

また、工事のすべてを自社で施工する場合にも、下請契約の金額基準によって特定建設業許可が必要になることはありません。

つまり、一般建設業許可だからといって、5,000万円以上の元請工事を受注できないわけではないということです。

この点は、建設業許可を検討するうえで重要なポイントです。


下請業者として工事を受注する場合はどうなる?


特定建設業許可が必要になるのは、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者です。



そのため、下請業者として工事を受注する場合には、受注金額が5,000万円以上であっても、それだけを理由に特定建設業許可が必要になるわけではありません。

例えば、元請業者から8,000万円の専門工事を請け負った一次下請業者は、一般建設業許可で受注することができます。

さらに、その一次下請業者が別の下請業者に多額の工事を発注する場合でも、特定建設業許可の要否を判断する際の「発注者から直接請け負った工事」には該当しません。

ただし、下請業者であっても、建設業法上の技術者配置や一括下請負の禁止などの規制は適用されます。

一般建設業でよいということと、建設業法上の規制が緩くなるということは別の問題です。


特定建設業許可の取得には厳しい財産要件がある


特定建設業許可を取得するためには、一般建設業よりも厳しい財産的基礎の要件を満たす必要があります。



一般建設業では、原則として自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または所定の継続営業実績のいずれかによって財産的基礎を確認します。

一方、特定建設業では、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

② 流動比率が75%以上であること

③ 資本金が2,000万円以上であること

④ 自己資本額が4,000万円以上であること

例えば、資本金が2,000万円あっても、自己資本額が4,000万円に満たない場合には、原則として特定建設業の財産要件を満たしません。

また、自己資本額が十分にあっても、流動比率が75%を下回っている場合には問題になります。

特定建設業許可を検討する際には、直近の決算書を確認し、これらの要件を満たしているかを判断することが重要です。


資本金が不足している場合は増資によって対応できることも


特定建設業許可の財産要件については、直前決算で資本金が2,000万円に満たない場合でも、直ちに取得を諦める必要があるとは限りません。



直前決算において資本金以外の財産要件を満たしている場合、申請日までに増資を行うことで、資本金の要件を満たせる場合があります。

この場合、次の決算を待たずに特定建設業許可を申請できる可能性があります。

ただし、増資を行えば必ず許可を取得できるというものではなく、ほかの財産要件や技術者要件なども満たす必要があります。

特定建設業への切り替えを検討する場合には、現在の財務状況を確認したうえで、どの要件が不足しているのかを整理することが大切です。


営業所技術者等の資格要件も異なる


一般建設業と特定建設業では、営業所に配置する「営業所技術者等」の資格要件にも違いがあります。



一般建設業の場合、対象業種に応じた国家資格や、一定の学歴と実務経験、原則10年以上の実務経験などによって要件を満たすことができます。

一方、特定建設業の場合には、原則として1級施工管理技士などの一定の国家資格、または所定の指導監督的実務経験などが必要です。

特に注意したいのが、指定建設業と呼ばれる7業種です。

指定建設業は、土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種で、特定建設業の営業所技術者等について、原則として1級の国家資格等が必要になります。

そのため、一般建設業で営業所技術者等として認められている方が、特定建設業でもそのまま要件を満たすとは限りません。

特定建設業への切り替えを検討する場合には、財産要件だけでなく、営業所技術者等の資格や経験についても確認する必要があります。

▶ 一般・特定建設業の営業所技術者等の要件について詳しくはこちら


特定建設業では監理技術者の配置が必要になる場合がある


特定建設業許可を取得した場合には、工事現場に配置する技術者についても注意が必要です。



建設業者は、工事を施工する際、原則として主任技術者を配置する必要があります。

ただし、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請代金の総額5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる下請契約を締結して施工する場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。

監理技術者には、対象業種について所定の資格や経験が求められます。

また、工事の規模や内容によっては、監理技術者の専任配置などが必要になる場合もあります。

特定建設業許可を取得することと、実際に大規模な下請契約を伴う工事を施工できる体制を整えることは、あわせて考える必要があります。


一般建設業と特定建設業を業種ごとに分けて取得できる?


建設業許可は、29業種それぞれについて一般建設業と特定建設業の区分があります。



そのため、例えば土木一式工事は特定建設業、舗装工事は一般建設業というように、業種ごとに異なる区分の許可を取得することができます。

一方、同一の事業者が、同じ業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできません。

また、複数の営業所を設けている場合でも、同一業種について主たる営業所は特定建設業、従たる営業所は一般建設業という区分にすることはできません。

営業所ごとの技術者の資格や許可業種の構成も確認する必要があるため、複数の営業所を持つ会社では特に注意が必要です。

建設業許可の29業種については、以下の関連記事もご参照ください。

▶ 建設業許可の29業種|どの許可を取ればいい?工事内容から判断するポイント


一般建設業から特定建設業へ切り替えることはできる?


現在、一般建設業許可を取得している会社でも、特定建設業の要件を満たせば、特定建設業への切り替えを申請することができます。



この手続きは、一般的に「般・特新規」と呼ばれる許可申請に該当します。

例えば、これまで下請発注額が比較的小さかった会社が、事業拡大に伴って多額の下請契約を締結するようになる場合には、特定建設業への切り替えを検討する必要があります。

ただし、一般建設業許可を持っているからといって、自動的に特定建設業へ変更できるわけではありません。

財産的基礎や営業所技術者等の要件を満たし、必要な申請書類を提出して許可を受ける必要があります。

特定建設業許可が必要となる工事を予定している場合には、契約締結の時期も考慮して早めに準備することが大切です。


特定建設業許可を取得すると経審の点数は上がる?


特定建設業許可を取得すること自体が、経営事項審査(経審)の総合評定値を直接引き上げるわけではありません。



経審では、完成工事高、自己資本額、経営状況、技術力、社会性等の各項目を評価します。

そのため、一般建設業から特定建設業に切り替えたという事実だけでP点が加算される仕組みではありません。

一方、特定建設業許可の取得に向けて財務内容を改善したり、技術者が資格を取得したりすることで、結果として経審の評価に影響する可能性はあります。

公共工事への入札を考えている場合には、許可区分と経審の点数を分けて検討することが重要です。

▶ 経営事項審査の申請サポートについてはこちら


どちらの許可が必要か判断するポイント


一般建設業と特定建設業のどちらが必要かを判断する際には、まず自社の工事の受注形態を確認しましょう。



下請工事を中心に受注している会社や、元請工事であっても下請発注額が基準額未満である会社では、一般建設業許可で対応できる場合が多いと考えられます。

一方、発注者から直接大規模な工事を請け負い、複数の下請業者に多額の工事を発注する会社では、特定建設業許可が必要になる可能性があります。

また、今後の事業計画によっては、現在は一般建設業で足りていても、将来的に特定建設業への切り替えを検討した方がよい場合もあります。

その際には、下請契約の金額だけでなく、財産的基礎、営業所技術者等の資格、監理技術者の確保などを総合的に確認する必要があります。


まとめ|一般と特定の違いは下請契約の規模がポイント


一般建設業と特定建設業の最も大きな違いは、元請工事において締結する下請契約の金額です。



建築一式工事以外では下請代金の総額5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要です。

一方、元請工事の請負金額が大きくても、下請発注額が基準未満であれば、一般建設業許可で対応できます。

特定建設業許可を取得するためには、一般建設業よりも厳しい財産的基礎や営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

そのため、現在の工事内容だけでなく、今後の受注計画や会社の財務状況、技術者の資格などを確認したうえで、適切な許可区分を選択することが重要です。

当事務所では、岐阜県を中心に、一般建設業許可の新規取得から特定建設業への切り替えまで、建設業許可に関する手続きをサポートしています。

「自社には一般と特定のどちらが必要なのか」「特定建設業の財産要件を満たしているか確認したい」「一般建設業から特定建設業に切り替えたい」といった場合は、お気軽にご相談ください。

▶ 行政書士川上事務所|建設業許可申請のご案内

岐阜県の建設業許可制度や申請手続きの詳細については、以下の公式ページをご確認ください。

▶ 岐阜県「建設業許可申請の手引」

▶ 国土交通省「建設業の許可とは」