建設業許可の29業種|どの許可を取ればいい?工事内容から判断するポイント
建設業許可を取得しようとするとき、「自社はどの業種の許可を取ればいいのか?」と迷われる方は少なくありません。
建設業許可は、すべての建設工事に共通する一つの許可ではなく、工事の種類によって29業種に分かれています。
そのため、建設業許可を取得する際には、自社が実際に請け負っている工事の内容を確認し、適切な業種を選択する必要があります。
「建築工事をしているから建築一式工事業」「配管を扱うから管工事業」と単純に判断できないケースもあります。
この記事では、建設業許可の29業種と、自社がどの業種の許可を取得すればよいのかを判断するポイントについて解説します。
建設業許可は29業種に分かれている
建設業法では、建設工事を29種類に分類し、それぞれの工事に対応する建設業許可を設けています。
大きく分けると、「一式工事」と「専門工事」の2つがあります。
一式工事は、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2業種です。
それ以外の27業種が専門工事となります。
建設業許可は業種ごとに取得するため、例えば電気工事を営業するのであれば「電気工事業」、塗装工事を営業するのであれば「塗装工事業」というように、実際に行う工事に対応した許可を取得する必要があります。
なお、複数の業種について要件を満たしている場合には、複数業種の許可を同時に取得することも可能です。
建設業許可29業種一覧
建設業許可の29業種は、次のとおりです。
1.土木工事業(土木一式工事)
2.建築工事業(建築一式工事)
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
このうち、自社が実際にどの工事を請け負っているのかを確認して、必要となる許可業種を選択します。
「建築一式工事業」があれば何でもできるわけではない
建設業許可の業種を考えるうえで、特に誤解されやすいのが「一式工事」です。
「建築一式工事業の許可を持っていれば、建築関係の工事は何でもできる」と考えてしまうことがあります。
しかし、建築一式工事は、建物の新築など、複数の専門工事を組み合わせて総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事などを想定したものです。
例えば、塗装工事だけを単独で請け負う場合には「塗装工事業」、防水工事だけを請け負う場合には「防水工事業」の許可が問題になります。
建築一式工事業の許可を持っていることを理由に、専門工事の許可が不要になるわけではありません。
「一式工事=すべての専門工事を自由に請け負える許可」ではないという点は、建設業許可を考えるうえで非常に重要です。
どの許可業種になるかは「工事の名前」だけで判断しない
許可業種を判断するときには、見積書や請求書に記載されている工事名だけで判断するのではなく、実際にどのような施工を行うのかを確認する必要があります。
例えば、見積書に「改修工事」「リフォーム工事」「設備工事」などと記載されていても、それだけでは許可業種を判断できません。
壁紙や床材などの施工が中心であれば内装仕上工事、給排水設備の施工であれば管工事、屋根の施工であれば屋根工事というように、具体的な施工内容を確認します。
一つの「リフォーム工事」の中に、内装、塗装、電気、管など複数の専門工事が含まれていることもあります。
建設業許可では、工事の名称よりも「実際に何を施工するのか」を確認することが重要です。
判断に迷いやすい工事① とび・土工工事と解体工事
建設業許可の業種の中には、工事内容によって判断に迷いやすいものがあります。
代表的なものの一つが「とび・土工工事」と「解体工事」です。
現在は、工作物の解体を行う工事について「解体工事業」という独立した許可業種が設けられています。
解体工事業は平成28年6月1日に新設され、それまで28業種だった建設業許可は29業種となりました。
なお、解体工事については、建設業許可とは別に建設リサイクル法による「解体工事業登録」が関係する場合もあります。
岐阜県では、土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を受けている場合には、解体工事業登録は必要ありません。
判断に迷いやすい工事② 管工事と水道施設工事
「水道関係の工事だから水道施設工事業」と考えてしまいがちですが、水道に関係する工事でも施工場所や内容によって業種が異なります。
例えば、家屋その他の施設の敷地内における給排水等の配管工事や、上水道等の配水小管を設置する工事は、基本的に「管工事」に区分されます。
一方、上水道等の取水施設、浄水施設、配水施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事などは「水道施設工事」に区分されます。
さらに、公道下等の下水道の配管工事は「土木一式工事」に区分されるなど、同じ水道関係でも工事内容によって許可業種が変わります。
このような工事については、単に「水道工事」という名称だけで判断しないことが重要です。
判断に迷いやすい工事③ 電気工事と電気通信工事
「電気工事業」と「電気通信工事業」も名称が似ていますが、異なる許可業種です。
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備、照明設備などを設置する工事は、基本的に電気工事に該当します。
一方、有線・無線電気通信設備、データ通信設備、情報制御設備などを設置する工事は、電気通信工事に該当します。
会社によっては両方の工事を取り扱っている場合もあるため、実際の施工内容を整理したうえで必要な業種を検討する必要があります。
また、電気工事については、建設業許可とは別に「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく登録や届出が必要となる場合がありますので注意が必要です。
複数業種の許可を取ることもできる
一つの会社が取得できる建設業許可は、一業種だけではありません。
それぞれの許可要件を満たしていれば、複数の業種を取得することができます。
例えば、内装工事を中心に行っている会社でも、実際には大工工事、内装仕上工事、建具工事など複数の工事を請け負っていることがあります。
この場合には、現在の工事内容だけでなく、今後どのような工事を請け負っていきたいのかも考えて許可業種を検討するとよいでしょう。
ただし、許可業種を増やすためには、その業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
資格によっては一つの資格で複数業種の営業所技術者等になることができるため、現在在籍している技術者の資格を確認することも重要です。
営業所技術者等の資格・実務経験については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 建設業許可の営業所技術者等の要件・実務経験について詳しくはこちら
「とりあえず多くの業種を取る」が正解とは限らない
複数業種の要件を満たしている場合、「取れる業種は全部取っておこう」と考えることもできます。
しかし、必ずしも許可業種を増やすことだけが正解とは限りません。
許可を取得した業種については、毎年提出する事業年度終了届において工事経歴書などを作成することになります。
また、公共工事への入札を予定している場合には、経営事項審査でどの業種を受審するのかという点も関係してきます。
現在の受注状況、今後受注したい工事、営業所技術者等の資格、経審や入札参加資格まで考えたうえで、取得する業種を検討することが重要です。
一般建設業と特定建設業の違いにも注意
取得する許可業種を決める際には、「何業種を取得するか」だけでなく、一般建設業と特定建設業のどちらの許可が必要なのかも確認する必要があります。
特定建設業許可が必要になるかどうかは、単純に請け負った工事の金額だけで決まるものではありません。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について一定額以上を下請業者に発注する場合に問題となります。
一般建設業と特定建設業の違いや、特定建設業許可が必要になるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 特定建設業許可が必要になるケースについて詳しくはこちら
500万円以上の工事を請け負う前に許可業種を確認する
建築一式工事以外の工事では、原則として1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可は必要ありません。
反対に、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、その工事に対応した建設業許可が必要になります。
例えば、建築工事業の許可を持っていても、500万円以上の塗装工事を単独で請け負うのであれば、塗装工事業の許可が問題になります。
「建設業許可を持っているから大丈夫」ではなく、「今回請け負う工事に対応する業種の許可を持っているか」を確認することが重要です。
なお、建築一式工事については、軽微な建設工事の基準が異なりますので注意が必要です。
建設業許可が必要となる金額基準や、許可が不要となる「軽微な建設工事」については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 建設業許可が不要なケースと金額基準について詳しくはこちら
どの業種を取ればよいか迷ったら工事資料を確認する
自社がどの建設業許可を取得すればよいのか分からない場合には、まず実際の工事内容を整理してみましょう。
工事請負契約書、注文書、見積書、請求書などを確認すると、普段どのような工事を請け負っているのかが分かります。
そのうえで、国土交通省が示している「建設工事の内容、例示、区分の考え方」と照らし合わせて判断します。
▶ 国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
岐阜県の建設業許可申請の手引でも、業種区分や許可要件などが公開されています。
▶ 岐阜県「建設業許可申請の手引」
まとめ|許可業種は実際の工事内容から判断する
建設業許可は、土木一式工事、建築一式工事と27の専門工事を合わせた29業種に分かれています。
どの許可を取得すればよいかを判断するときに重要なのは、会社名や工事名ではなく「実際にどのような工事を施工しているのか」を確認することです。
特に、一式工事と専門工事、管工事と水道施設工事など、工事内容によって判断が分かれるものについては注意が必要です。
また、現在の工事だけでなく、今後受注したい工事、営業所技術者等の資格、経審や入札参加資格まで考慮して許可業種を選択することも大切です。
当事務所では、実際の工事内容やお持ちの資格などを確認したうえで、どの建設業許可を取得するのが適切かを検討しています。
岐阜県で建設業許可の取得を検討されている方で、「自社の工事がどの業種になるのか分からない」「複数の業種をまとめて取得できるか知りたい」といった場合は、お気軽にご相談ください。
建設業許可申請の当事務所のサポート内容・報酬については、以下のページをご覧ください。
▶ 行政書士川上事務所「建設業許可申請」


