産業廃棄物収集運搬業
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産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、工場や建設工事現場等から発生した産業廃棄物を処理場に運搬するために必要な許可です。この許可が必要となるのは「他人の」排出した産業廃棄物を運搬する場合で、排出した産廃を自社で運ぶ場合は、この許可は不要となります。
また、申請先については「積み込み場所」と「積み下ろし場所」を管轄する行政庁の許可がそれぞれ必要になります。例えば岐阜県で産廃を積み込み、愛知県の中間処理場に運搬する場合は、岐阜県と愛知県両方の収集運搬業許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可は、今後、会社が収集運搬業を行っていく上での、将来に対する事業計画を求められます(建設業許可が過去の会社のデータを求められるのと対照的です)。その計画に対して、許可行政庁が与える要件(条件)と合致するかどうかを考慮しながら、説得力のある申請書や添付書類を準備する必要があります。
前もって会社の役員が講習会を受講したり、車両や運搬用具をあらかじめ用意しておくなど、申請の段階から計画的に準備を進める必要があります。
許可要件に注意!
許可の要件は、大まかに分類して5点です。
①申請会社の役員等が産廃処理業者許可申請講習会(新規)を受講し試験に合格していること(有効期限内の修了証を授与されていること)
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会です。まずはこれを受講し合格してください。
②役員・一定の株主が犯罪歴・を有するなどの欠格要件に該当しないこと
例えば、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者等は許可を取得することができません。審査時に警察に照会をかけられます。
③産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
少なくとも「営業実績が3年以上」であり、かつ「債務超過でない」と、追加書類を求められます。財務状況によっては不許可となる可能性もあります。
④運搬施設があること
産廃の運搬するための車両や駐車場、運搬容器が適切に準備されていなければなりません。特に車両は許可後の購入やリースでは許可は下りません。
⑤事業計画が適切であること
運搬する産廃の品目、予定している排出事業者や処理業者、運搬量などについて、整合性の取れた計画かどうかがみられます。
このうちよく問題になるのが③の経理的基礎です。直近3年間の財務状況がチェックされ、今後収集運搬業を行っていくにあたって経営的に安全な業者かどうかを審査されます。
その基準は許可行政庁によって少し異なりますが、岐阜県を例に挙げると、
・3年以上の営業実績があること
・(直前決算期で)債務超過でないこと(純資産の部がマイナスでないこと)
以上の要件を満たしていないと、追加資料の提出(中小企業診断士の経営診断書、金融機関が発行した借入残高証明書・返済予定表)が求められます。これをクリアした場合、次に
・自己資本比率が直近3年間のいずれか10%以上であること
・(上記の基準を満たしていない場合)直近3年間の税引前当期利益平均額がプラスかつ直前期の税引前当期利益がプラスであること
といったことがチェックされ、問題なければクリア、追加書類の必要はなくなります。
追加資料では中小企業診断士やの作成した今後5年間の収支計画に基づく経営診断書、または公認会計士が作成した事業改善計画書を準備しなければなりません。もちろん専門家に支払う費用も時間もかかります。
さらにややこしい話ではありますが、経理的基礎に関しては、愛知県や三重県といった他の都道府県では微妙に異なる基準を設けていることも注意が必要です。岐阜県でOKでも、他県では追加書類が必要になったり、場合によっては不許可となる可能性さえあります。
この経理的基礎を満たすかどうかの判断は、間違えてしまうと許可取得が遅くなったり、最悪の場合には不許可となるケースもあるため、慎重に行う必要があります。もしご自身で許可を受けられる場合、事前に役所に相談されることをおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください
弊所ではご相談の段階で、経理的基礎の要件を満たすかどうかの判断をしております。
さらに可能な場合は、許可行政庁にも念の為に確認をお願いして、許可申請の安全性を確保しております。
他にも確認する要件や準備する書類はたくさんあります。
申請書を提出して許可が下りるまでは、1~2ヶ月程度かかりますので見通しも大切となってきます。
お一人では、会社内では手が回らない場合、安全に許可申請をしたいという場合は、弊所にアウトソーシングしてお客様本来の業務に集中していただきたいと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
☑こんな方におすすめ
✓ 産業廃棄物収集運搬業許可を初めて取得される方
✓ 過去に許可申請で苦労された方
✓ 複数の自治体の許可業種を取得したい方
✓ 許可更新や変更手続きをスムーズに行いたい方
ご相談から許可取得まで
- 無料相談
まずはお気軽にご相談ください。簡単なヒアリング後、お客様の元にお伺いしご要望や状況を詳しくお聞きいたします。正式なご依頼をいただかなくても相談料は無料です!(※初回相談のみ) - お見積り
お見積りを提示後、ご承諾いただけましたら着手いたします。お客様にてご用意していただく書類をご案内いたします。 - 書類収集・申請書作成
いただいた書類を元に、各種公的証明書を収集、申請書類を作成いたします。 - 役所への提出
作成した申請書類を役所へ提出いたします。 - 許可取得
許可が下りましたら、お客様にご連絡いたします。許可証等をご納品いたします。 - 報酬等のお振込
許可が下りてから報酬・立替金などをご請求いたします。(申請手数料に関しては事前に実費でいただきます)
報酬額表(税込)
普通産廃・積替え保管なし・法人/個人
申請区分 | 報酬額 | 申請手数料 |
---|---|---|
新規許可 | 132,000円~ | 81,000円 |
更新許可 | 88,000円~ | 73,000円 |
変更許可 | 88,000円~ | 71,000円 |
変更届 | 33,000円~ | – |
※別途、登記簿謄本等の公的証明書は実費でご請求申し上げます(5,000円程度)
※複数の許可行政庁に申請する場合、2つ目以降の申請先に対して割引させていただきます
※報酬額は申請の難易度、申請する運搬車両の台数によって変動します
特別管理産廃・積替え保管なし・法人/個人
申請区分 | 報酬額 | 申請手数料 |
---|---|---|
新規許可 | 165,000円~ | 81,000円 |
更新許可 | 110,000円~ | 74,000円 |
変更許可 | 110,000円~ | 72,000円 |
変更届 | 33,000円~ | – |
※※別途、登記簿謄本等の公的証明書は実費でご請求申し上げます(5,000円程度)
※複数の許可行政庁に申請する場合、2つ目以降の申請先に対して割引させていただきます
※報酬額は申請の難易度、申請する運搬車両の台数によって変動します