事業年度終了届とは?毎年提出が必要な建設業者の手続きを解説

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建設業許可を取得した後、毎年行わなければならない手続きがあることをご存じでしょうか。



建設業許可の有効期間は5年間ですが、その間も毎事業年度、決算の内容などを届け出る必要があります。

この手続きが「事業年度終了届」です。

事業年度終了届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられています。

工事の実績がない場合でも提出が必要であり、建設業許可の更新時にまとめて提出すればよいというものではありません。

この記事では、事業年度終了届の提出期限や必要書類、作成時の注意点、経営事項審査との関係について、岐阜県の取扱いを中心に解説します。


事業年度終了届とは?


事業年度終了届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に許可行政庁へ提出する届出です。



「決算変更届」と呼ばれることもありますが、岐阜県では「事業年度終了届」という名称が使用されています。

建設業法第11条第2項に基づく手続きであり、許可を受けた建設業者には毎年提出する義務があります。

届出では、その事業年度にどのような工事を施工したのか、完成工事高はいくらだったのか、会社の財務状況はどうなっているのかなどを報告します。

つまり、建設業者の1年間の工事実績と経営状況を許可行政庁へ報告する手続きといえます。

建設業許可を取得したら終わりではなく、許可を維持している間は、毎年この手続きを行う必要があります。


事業年度終了届の提出期限は決算後4か月以内


事業年度終了届の提出期限は、毎事業年度終了後4か月以内です。



例えば、3月31日決算の法人であれば、原則として7月31日までに提出する必要があります。

9月30日決算の法人であれば、翌年1月31日までとなります。

個人事業主の場合は、原則として12月31日が事業年度の終了日となるため、翌年4月30日までが提出期限です。

なお、税務署への確定申告と建設業の事業年度終了届は別の手続きです。

税理士に決算書や確定申告書を作成してもらっていても、それだけで事業年度終了届が提出されたことにはなりません。

決算が終わったら、税務申告とは別に建設業の届出も必要であることを確認しましょう。


工事実績がない年でも提出が必要


「今年は工事をしていないから、事業年度終了届は必要ないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。



しかし、建設業許可を受けている以上、完成工事高がない場合でも事業年度終了届を提出する必要があります。

例えば、建設業以外の事業が中心となり、建設工事を受注しなかった年度であっても、届出義務がなくなるわけではありません。

また、赤字決算の場合や、会社の営業活動が少なかった場合も同様です。

建設業許可を維持している限り、毎年忘れずに提出することが重要です。


事業年度終了届に必要な書類


事業年度終了届では、建設業法で定められた様式に従って書類を作成します。



岐阜県知事許可業者の場合、主な提出書類は次のとおりです。

① 事業年度終了届の表紙・変更届出書

② 工事経歴書(様式第2号)

③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

④ 建設業法に基づく財務諸表

⑤ 事業税の納税証明書

また、株式会社の場合には事業報告書が必要になるほか、一定の条件に該当する株式会社では附属明細表が必要になります。

さらに、使用人数、定款などに変更があった場合には、所定の書類を提出する必要があります。

法人と個人事業主では財務諸表の様式が異なるため、申請者の区分に応じて作成することが重要です。

必要書類については、岐阜県が公開している最新の建設業許可申請の手引で確認できます。

▶ 岐阜県「建設業許可申請の手引」


工事経歴書は許可業種ごとに作成する


事業年度終了届の中でも、特に重要なのが工事経歴書です。



工事経歴書には、事業年度中に施工した工事について、工事名、工事現場、請負代金、工期などを記載します。

また、許可を受けている建設業の種類ごとに作成する必要があります。

例えば、土木一式工事業と舗装工事業の許可を取得している場合には、それぞれの業種について工事経歴書を作成します。

このとき重要なのが、工事の業種区分です。

例えば、見積書に「改修工事」「リフォーム工事」と記載されていても、その名称だけでは建設業法上の工事業種を判断できないことがあります。

実際の施工内容を確認し、どの業種の完成工事高として計上するのかを判断する必要があります。

特に、複数の許可業種を取得している会社では、工事の分類を適切に行うことが重要です。


経審を受ける場合は工事経歴書の作成方法にも注意


公共工事への入札を予定している建設業者で、経営事項審査(経審)を受ける場合には、工事経歴書の作成方法にも注意が必要です。



経審を受ける場合には、工事の記載順序や記載対象となる工事について、経審を受けない場合とは異なる作成上のルールがあります。

例えば、元請工事については、元請完成工事高の大きい工事から記載するなど、所定の方法に従って作成します。

また、工事経歴書に記載した完成工事高は、経審で申告する工事施工金額などとも整合している必要があります。

そのため、経審を受ける会社では、事業年度終了届を作成する段階から経審を意識しておくことが大切です。

岐阜県では、経審を受ける場合の工事経歴書の記載フローも公開されています。

▶ 岐阜県「建設業許可様式ダウンロード・工事経歴書記載フロー」


税務申告用の決算書をそのまま提出するわけではない


事業年度終了届の作成で、工事経歴書と並んで重要なのが財務諸表です。



建設業法では、一般の税務申告用決算書とは異なる財務諸表の様式が定められています。

そのため、税理士が作成した決算書の数字をもとに、建設業法で定められた様式へ組み替える必要があります。

例えば、損益計算書では、建設工事による売上を「完成工事高」、建設業以外の売上を「兼業事業売上高」として区分します。

また、建設工事に係る原価についても、完成工事原価として適切に整理する必要があります。

建設業以外の事業も行っている会社では、売上や原価をどのように区分するかが重要になります。

貸借対照表についても、建設業法上の勘定科目に従って作成します。

特に経審を受ける会社では、これらの財務諸表が経営状況分析にも関係するため、正確な作成が求められます。


事業年度終了届を提出しないとどうなる?


事業年度終了届は、建設業法に基づく提出義務のある書類です。



そのため、提出しないまま放置することは、法令上の義務に違反することになります。

また、未提出の状態が続くと、建設業許可の更新申請などの際に問題になる場合があります。

例えば、5年間の許可期間中に一度も事業年度終了届を提出していなかった場合、更新時に過去の届出状況を確認し、未提出分への対応が必要になります。

数年前の工事経歴書を作成しようとしても、当時の契約書や請求書が見つからないなど、資料の収集に時間がかかることがあります。

また、事業年度終了届の不提出は、建設業法上の監督処分や罰則の対象となる可能性もあります。

ただし、提出期限を過ぎたことだけで建設業許可が自動的に失効するわけではありません。

未提出に気付いた場合には、放置せず、速やかに提出に向けた対応を進めることが重要です。


建設業許可の更新時にまとめて提出してもよい?


事業年度終了届は、建設業許可の更新時にまとめて提出するものではありません。



岐阜県の建設業許可Q&Aでも、事業年度終了届は毎事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられているため、毎事業年度ごとに提出するよう案内されています。

建設業許可の有効期間は5年間ですが、事業年度終了届の提出義務は毎年発生します。

更新期限が近づいてから過去の未提出分をまとめて作成するのではなく、毎年の決算後に提出することが基本です。

建設業許可の更新と事業年度終了届は別の手続きですが、どちらも許可を適切に維持するために重要です。


経営事項審査との関係


公共工事の入札に参加するために経営事項審査を受ける会社では、事業年度終了届は特に重要です。



経審では、完成工事高、自己資本額、経営状況などが評価されます。

これらの評価には、事業年度終了届で作成する工事経歴書や財務諸表の内容が関係しています。

岐阜県でも、経審を受ける場合には、事業年度終了届を提出した後、速やかに経審の申込みを行うよう案内されています。

また、経審の結果には有効期間があるため、決算後の手続きが遅れると、経審結果の有効期間が途切れる可能性もあります。

そのため、公共工事への入札を予定している会社では、決算、事業年度終了届、経営状況分析、経審という一連の流れを計画的に進めることが大切です。

▶ 行政書士川上事務所|経営事項審査のサポートについて

▶ 岐阜県「経営事項審査の広場」


岐阜県では電子申請による提出も可能


岐阜県知事許可業者の場合、事業年度終了届は所在地を管轄する土木事務所へ提出します。



また、岐阜県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請も可能です。

電子申請を利用する場合には、GビズIDなどの準備が必要です。

電子申請では、法定書類をシステム上で作成できるため、紙の申請書類を印刷して提出する必要がありません。

ただし、電子申請の場合でも提出期限や必要書類の要件がなくなるわけではありません。

申請方法に応じた必要書類を確認し、期限内に提出することが重要です。

▶ 岐阜県「建設業許可・経営事項審査の電子申請」


事業年度終了届は第三者に閲覧されることもある


事業年度終了届は、許可行政庁に提出して終わりというだけの書類ではありません。



岐阜県知事許可業者が提出した事業年度終了届出書などは、岐阜県の閲覧制度の対象となっています。

そのため、取引先などの第三者が、提出された書類を閲覧する可能性があります。

工事経歴書や財務諸表は、会社の施工実績や経営状況を示す資料でもあります。

毎年提出する書類だからこそ、内容を十分に確認して正確に作成することが重要です。

▶ 岐阜県「建設業者提出書類の閲覧」


まとめ|事業年度終了届は毎年忘れずに提出を


事業年度終了届は、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない重要な手続きです。



工事実績がない場合でも提出が必要であり、建設業許可の更新時にまとめて提出するものではありません。

また、工事経歴書や建設業法に基づく財務諸表など、税務申告とは異なる書類を作成する必要があります。

特に経営事項審査を受ける会社では、事業年度終了届の内容が経審にも関係するため、正確な書類作成と計画的な提出が重要です。

当事務所では、岐阜県の建設業者様を中心に、事業年度終了届の作成・提出から経営事項審査、入札参加資格申請まで対応しています。

「毎年の事業年度終了届を任せたい」「過去の届出が未提出になっている」「経審までまとめて依頼したい」といった場合は、お気軽にご相談ください。

▶ 行政書士川上事務所|経営事項審査・建設業関連手続きのご案内