建設業許可の更新を忘れたらどうなる?有効期限と更新手続きの注意点

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建設業許可を取得した後、「許可は一度取ればずっと有効」と思っていませんか?



建設業許可には有効期限があり、引き続き建設業を営むためには、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

更新を忘れて許可の有効期限が過ぎてしまうと、原則として許可は失効し、改めて新規申請を行わなければなりません。

また、更新申請には提出期限があるため、許可の満了日になってから準備を始めるのでは遅い場合があります。

この記事では、岐阜県で建設業許可を受けている事業者の方に向けて、許可の有効期間、更新申請の期限、更新を忘れた場合の取扱い、手続きの注意点について解説します。


建設業許可の有効期間は5年間


建設業許可の有効期間は5年間です。



許可を受けた日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって、有効期間が満了します。

例えば、令和8年10月1日に許可を受けた場合、有効期限は令和13年9月30日となります。

なお、有効期限が土曜日、日曜日、祝日などの行政庁の休日に当たる場合でも、有効期間が自動的に延長されるわけではありません。

そのため、建設業許可通知書に記載されている許可年月日や有効期間を確認し、余裕をもって更新手続きを進めることが重要です。


更新申請は有効期間満了日の30日前まで


建設業許可の更新申請は、原則として有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。



例えば、許可の有効期限が令和13年9月30日であれば、更新申請の提出期限は原則として同年8月31日です。

なお、提出期限が行政庁の休日に当たる場合には、直後の開庁日までに提出する取扱いとなっています。

更新申請には、申請書類の作成だけでなく、役員や営業所技術者等の状況確認、必要な証明資料の準備なども必要です。

特に、事業年度終了届や各種変更届が未提出になっている場合には、更新申請に先立って対応が必要になることがあります。

更新期限の直前になって慌てないよう、数か月前から準備を進めておくことをおすすめします。


建設業許可の更新を忘れたらどうなる?


更新申請を行わないまま建設業許可の有効期間が満了すると、原則として許可は失効します。



許可が失効した場合、後から更新申請をして従前の許可を復活させることはできません。

再び建設業許可を取得するためには、新規の許可申請を行い、改めて許可を受ける必要があります。

この場合、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎など、新規許可に必要な要件を満たしているかが審査されます。

また、新規申請を行ったとしても、申請した時点で直ちに許可が有効になるわけではありません。

許可を受けるまでの間は、原則として建設業許可を必要とする新たな工事を請け負うことができなくなります。

なお、許可が失効する前に適法に締結した請負契約に係る工事については、建設業法第29条の3により、一定の条件のもとで引き続き施工できる場合があります。

そのため、許可が失効したからといって、施工中の工事をすべて直ちに中止しなければならないというわけではありません。

ただし、新たな工事の受注には制限が生じるため、許可の失効は事業運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。


30日前の申請期限を過ぎたら、もう更新できない?


更新申請の提出期限である「満了日の30日前」を過ぎてしまった場合でも、直ちに許可が失効するわけではありません。



建設業許可の有効期間自体は、許可通知書に記載された満了日まで続きます。

ただし、法令上は満了日の30日前までに更新申請を行う必要があるため、この期限を過ぎてしまった場合には、速やかに許可行政庁へ相談する必要があります。

有効期間内であれば、事情や申請先の取扱いによって更新申請が受け付けられる場合もありますが、必ず受け付けられるとは限りません。

特に、許可の有効期間が満了してしまうと、通常の更新申請では対応できなくなります。

「まだ許可の満了日まで数日あるから大丈夫」と自己判断せず、早急に確認することが重要です。


更新申請中に有効期限が切れた場合はどうなる?


更新申請を適切に行ったものの、許可行政庁の審査が有効期限までに終わらない場合があります。



この場合、更新申請が行われていれば、許可または不許可の処分があるまで、従前の建設業許可は引き続き効力を有します。

これは建設業法第3条第4項に定められた取扱いです。

例えば、令和8年9月30日が有効期限で、適切に更新申請を行っていたものの、10月に入っても審査が終わっていない場合には、処分があるまで従前の許可が有効となります。

したがって、更新申請中に有効期限を迎えたからといって、直ちに無許可になるわけではありません。

岐阜県では、このような場合に「建設業許可更新手続中証明願」によって、更新手続中である旨の証明を受ける制度も設けられています。

取引先などから許可の有効性について確認を求められた場合には、この証明を利用することも考えられます。

▶ 岐阜県「建設業許可様式ダウンロード・更新手続中証明願」


更新申請の際に確認したい許可要件


建設業許可の更新は、単に申請書を提出すれば認められるものではありません。



更新時にも、建設業許可に必要な要件を引き続き満たしている必要があります。

例えば、経営業務の管理を適正に行うための体制が維持されているか、営業所ごとに必要な営業所技術者等が配置されているかなどが重要になります。

許可取得時には要件を満たしていても、その後の役員退任や技術者の退職などによって、要件を満たさなくなっている可能性もあります。

特に、営業所技術者等が退職した場合には、更新時だけでなく、退職した時点で許可要件への影響や変更届の必要性を確認しなければなりません。

また、健康保険等の加入状況や欠格要件などについても確認が必要です。

更新手続きは、許可取得後の会社の状況を改めて確認する機会でもあります。

▶ 建設業許可の営業所技術者等の要件について詳しくはこちら


事業年度終了届を提出していない場合は注意


建設業許可の更新時に問題になりやすいのが、事業年度終了届の未提出です。



建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届を提出しなければなりません。

しかし、「建設業許可は5年間有効だから、更新までは何もしなくてよい」と考え、事業年度終了届を提出していないケースもあります。

更新申請の際には、これまでの事業年度終了届が適切に提出されているかを確認する必要があります。

未提出の年度がある場合には、その年度の工事経歴書や財務諸表などを作成し、提出する必要があります。

何年分も未提出になっていると、過去の工事資料や決算書を確認する作業に時間がかかることがあります。

更新期限が迫ってから未提出分に気付くと、更新申請の準備に支障をきたす可能性があります。

そのため、毎年の事業年度終了届を忘れずに提出しておくことが重要です。

事業年度終了届とは?毎年提出が必要な建設業者の手続きを解説【岐阜県】


役員や営業所などの変更届も確認する


建設業許可を取得した後、会社の役員や商号、営業所などに変更が生じた場合には、所定の変更届を提出する必要があります。



例えば、役員の就任・退任、営業所の移転、営業所技術者等の変更などがあった場合には、それぞれ定められた期限内に届出を行う必要があります。

更新申請の際には、現在の会社の状況と、許可行政庁へ届け出ている内容が一致しているかを確認します。

過去の変更届が未提出になっている場合には、更新申請に先立って対応が必要になることがあります。

また、更新時に初めて変更を届け出ればよいというものではありません。

変更が生じた際には、その都度、必要な届出を行うことが原則です。


建設業許可の更新に必要な費用


建設業許可の更新申請には、法定の申請手数料が必要です。



岐阜県知事許可の場合、更新申請の手数料は5万円です。

一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合には、それぞれについて手数料が必要となり、合計10万円となります。

行政書士へ申請手続きを依頼する場合には、これとは別に行政書士報酬が必要になります。

また、申請に必要な証明書類の取得費用などが発生する場合もあります。

更新申請を検討する際には、法定手数料と申請書類の作成・提出に必要な費用をあわせて確認しておくとよいでしょう。


岐阜県では電子申請による更新も可能


岐阜県では、建設業許可の更新申請について、窓口申請のほか、電子申請を利用することもできます。



電子申請には「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用します。

電子申請を利用する場合には、GビズIDなどの準備が必要になります。

岐阜県では、電子申請による更新について、窓口申請より提出資料が少なくなる場合があることも案内されています。

ただし、電子申請であっても更新期限が延長されるわけではありません。

余裕をもって準備を進めることが重要です。

▶ 岐阜県「建設業許可・経営事項審査の電子申請」


更新忘れを防ぐためにしておきたいこと


建設業許可の更新忘れを防ぐためには、日頃から許可期限を管理しておくことが大切です。



まず、許可通知書に記載されている有効期限を確認し、社内で管理するようにしましょう。

更新期限の数か月前には、申請書類の準備を始めることをおすすめします。

また、事業年度終了届や変更届を毎年適切に提出しておけば、更新時の確認作業もスムーズになります。

特に、複数の許可業種を持つ会社や、一般建設業と特定建設業の両方の許可を持つ会社では、許可の有効期間がどのようになっているか確認しておくことが重要です。

行政書士へ更新手続きを依頼している場合には、更新だけでなく、毎年の事業年度終了届や変更届についても継続的に管理してもらう方法があります。


まとめ|建設業許可の更新は早めの準備が重要


建設業許可の有効期間は5年間であり、引き続き建設業を営むためには更新手続きが必要です。



更新申請は、原則として有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。

更新を行わずに許可の有効期間が満了すると、原則として許可は失効し、再び許可を取得するためには新規申請が必要になります。

また、更新時には許可要件を引き続き満たしているか、事業年度終了届や変更届が適切に提出されているかなども確認する必要があります。

そのため、建設業許可の更新は、有効期限が近づいてから慌てて行うのではなく、日頃から許可や届出の状況を管理しておくことが大切です。

当事務所では、岐阜県を中心に、建設業許可の新規取得、更新申請、事業年度終了届、各種変更届などの手続きをサポートしています。

「建設業許可の更新期限が近づいている」「過去の事業年度終了届を提出していない」「更新手続きをまとめて任せたい」といった場合は、お気軽にご相談ください。

▶ 行政書士川上事務所|建設業許可申請のご案内

岐阜県の建設業許可更新手続きについては、以下の公式ページでも確認できます。

▶ 岐阜県「建設業許可申請の手引」