建設業許可の営業所技術者等になれる人とは?資格・実務経験・常勤性を行政書士が解説
建設業許可の「営業所技術者等」とは?
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者等」を配置する必要があります。
営業所技術者等とは、その営業所において、許可を受けようとする建設工事について専門的な知識や経験を持ち、技術的な管理を行う者をいいます。
営業所技術者等になるためには、誰でもよいわけではなく、建設工事の種類に応じた資格や実務経験などの要件を満たす必要があります。
また、資格や実務経験があるだけでは足りず、その資格や経験が申請する業種の要件に該当することを確認し、必要な資料によって客観的に証明できることも重要です。
営業所技術者等になるための主な要件
営業所技術者等になるための要件は、建設業法上、大きく分けると「資格を有する場合」と「実務経験を有する場合」などがあります。
申請する建設工事の種類によって必要となる要件が異なるため、単に「建設業界で長く働いている」というだけでは営業所技術者等になれるとは限りません。
特に注意が必要なのが、申請する業種と資格・実務経験の対応関係です。
① 国家資格等を取得している場合
一定の国家資格等を取得している場合、その資格によって営業所技術者等の要件を満たせることがあります。
例えば、建築工事業であれば建築士や建築施工管理技士、土木工事業であれば土木施工管理技士など、建設工事の種類に応じて認められる資格が定められています。
ただし、資格を持っていれば必ずすべての建設業許可業種について営業所技術者等になれるわけではありません。
資格の種類や等級によって、一般建設業の営業所技術者等になれる場合と、特定建設業の営業所技術者等になれる場合が異なります。
そのため、資格証明書を確認するだけではなく、「その資格で今回申請する業種の営業所技術者等になれるか」を確認する必要があります。
② 実務経験がある場合
資格を取得していない場合でも、一定の実務経験を有することで営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
一般建設業の営業所技術者等については、原則として一定期間の実務経験が必要となるケースがあります。
代表的なものとして、大学や高等専門学校等で所定の学科を卒業している場合に必要な実務経験期間が短縮される制度があります。
そのため、「実務経験10年以上」という基準だけを見るのではなく、学歴や専攻した学科、実務経験の内容などを併せて確認することが重要です。
「10年経験がある」だけでは営業所技術者等になれないことも
建設業許可の相談では、「この人は建設会社で10年以上働いているので営業所技術者等にできますか」という質問を受けることがあります。
しかし、単純に10年以上の勤務歴があればよいというわけではありません。
重要なのは、その実務経験が申請する建設工事の種類に対応しているかどうかです。
例えば、建築工事の経験が長くても、その経験だけで電気工事業や消防施設工事業などの営業所技術者等になれるとは限りません。
また、電気工事業や消防施設工事業などについては、資格による要件が重要となる場合があるため、「10年間現場で働いていた」という事実だけで判断することはできません。
実務経験を使用する場合には、工事内容を確認できる契約書、注文書、請求書などの資料によって、実際にその業種の工事に従事していたことを証明する必要があります。
実務経験は「証明できるか」が重要
営業所技術者等の実務経験については、実際に経験があることだけではなく、その経験を客観的な資料によって証明できることが重要です。
例えば、過去の勤務先から実務経験証明書を取得できる場合でも、行政庁から工事内容を確認する資料の提出を求められることがあります。
特に、過去の勤務先が廃業している場合や、古い資料しか残っていない場合には、実務経験の証明が難しくなることがあります。
そのため、実務経験を営業所技術者等の要件として使用する場合には、早い段階で証明資料を確認しておくことをおすすめします。
社長や役員も営業所技術者等になれる?
代表取締役や取締役などの役員であっても、要件を満たしていれば営業所技術者等になることができます。
営業所技術者等になれるかどうかは、役職そのものではなく、資格や実務経験などの要件を満たしているか、営業所における専任性を確保できるかなどによって判断されます。
そのため、会社の代表者が営業所技術者等を兼任するケースもあります。
ただし、他の営業所や他社の業務に常時従事している場合などには、営業所技術者等としての専任性について問題となる可能性があります。
役員が営業所技術者等を兼ねる場合には、会社の所在地や営業所の配置、勤務実態なども含めて確認する必要があります。
営業所技術者等には「専任性」が求められる
営業所技術者等については、営業所における専任性が求められます。
これは、単に会社に在籍しているだけでよいという意味ではありません。
その営業所に常勤して、許可を受けた建設工事について技術的な管理を行える状態にあることが重要です。
そのため、他社の代表取締役を兼任している場合や、遠方の営業所に勤務している場合などには、専任性について慎重な確認が必要になります。
一般建設業と特定建設業では要件が異なる
営業所技術者等の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
特定建設業の営業所技術者等については、一般建設業よりも高い技術的要件が設定されています。
そのため、一般建設業の営業所技術者等として認められている人が、そのまま特定建設業の営業所技術者等になれるとは限りません。
例えば、資格の種類や実務経験の内容によっては、一般建設業では要件を満たしていても、特定建設業では要件を満たさないケースがあります。
特定建設業許可を取得する場合には、申請する業種ごとに営業所技術者等の要件を確認する必要があります。
営業所技術者等が複数の業種を担当することはできる?
一人の営業所技術者等が複数の建設業許可業種を担当することは可能です。
ただし、その人が担当するすべての業種について営業所技術者等の要件を満たしている必要があります。
例えば、建築施工管理技士の資格によって建築工事業の営業所技術者等になれる場合でも、その資格だけで他のすべての業種を担当できるわけではありません。
複数業種について許可を取得する場合には、それぞれの業種について資格や実務経験の要件を確認する必要があります。
営業所が複数ある場合は特に注意
会社に複数の営業所がある場合、それぞれの営業所について営業所技術者等を配置する必要があります。
本店に営業所技術者等がいるからといって、遠方にある支店の営業所技術者等を兼ねることができるとは限りません。
複数の営業所で建設業許可を取得する場合には、営業所ごとに要件を満たす人を確保する必要があります。
特に、主たる営業所と従たる営業所で一般建設業と特定建設業の区分が関係する場合には、営業所技術者等の資格要件だけでなく、許可業種や一般・特定の区分まで含めて検討する必要があります。
資格・実務経験だけで判断しないことが重要
営業所技術者等について最も注意したいのは、「資格を持っているから大丈夫」「10年以上経験しているから大丈夫」と単純に判断しないことです。
実際には、次のような点を一つずつ確認する必要があります。
- 申請する建設業許可業種に対応した資格か
- 資格の等級が要件を満たしているか
- 一般建設業か特定建設業か
- 実務経験の内容が申請業種に該当するか
- 実務経験の期間を適切に証明できるか
- 営業所における専任性を確保できるか
- 他の営業所や他社との兼任に問題がないか
これらを総合的に確認したうえで、営業所技術者等として配置できるかを判断する必要があります。
営業所技術者等の要件確認でよくあるケース
例えば、会社に一級建築施工管理技士が在籍している場合、その資格によって複数の建設業許可業種について営業所技術者等になれる可能性があります。
一方で、実務経験のみで営業所技術者等を配置しようとする場合には、経験した工事の内容や期間を詳しく確認しなければなりません。
また、営業所技術者等として配置していた従業員が退職した場合には、新たに要件を満たす人を配置する必要があります。
営業所技術者等の変更を適切に行わないまま放置すると、建設業許可の維持に影響する可能性があるため注意が必要です。
営業所技術者等になれるか確認するためのチェックリスト
営業所技術者等の候補者がいる場合は、まず次の項目を確認すると整理しやすくなります。
- 取得している資格の正式名称
- 資格の等級
- 資格を取得した年月日
- 申請する建設業許可業種
- 一般建設業か特定建設業か
- これまでの実務経験の内容
- 実務経験の期間
- 実務経験を証明できる資料
- 現在の勤務先・役職
- 他の営業所や他社との兼任状況
この情報を整理することで、営業所技術者等の要件を満たす可能性があるかを判断しやすくなります。
まとめ|営業所技術者等は「資格・経験・証明」の3点が重要
建設業許可の営業所技術者等になるためには、建設工事の種類に応じた資格や実務経験などの要件を満たす必要があります。
特に実務経験を利用する場合には、単に経験年数が長いだけではなく、その経験が申請する業種に該当することを確認し、客観的な資料によって証明できることが重要です。
また、一般建設業と特定建設業では要件が異なるため、許可区分についても確認する必要があります。
さらに、営業所技術者等には営業所における専任性が求められるため、資格や経験だけでなく、実際の勤務状況まで含めて確認することが大切です。
「この資格で営業所技術者等になれるのか」「実務経験で申請できるのか」「過去の勤務先での経験を証明できるのか」など、判断が難しいケースも少なくありません。
建設業許可の申請や変更を検討している場合には、早い段階で営業所技術者等の要件を確認しておくことをおすすめします。
行政書士川上事務所では、建設業許可の新規取得・更新・業種追加・変更届などについて、営業所技術者等の要件確認から必要書類の整理まで対応しています。
営業所技術者等についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。


