建設業許可を取得した後に必要な手続きとは?毎年・5年ごとの手続きを行政書士が解説
建設業許可を無事に取得すると、「これで建設業許可に関する手続きは終わった」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、建設業許可は取得して終わりではありません。
許可を取得した後も、毎年の決算に伴う届出や、会社・営業所・役員・営業所技術者等に変更があった場合の届出、さらに5年ごとの許可更新など、さまざまな手続きが必要になります。
これらの届出を適切に行っていないと、許可更新の際に問題となったり、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請に影響したりすることがあります。
この記事では、建設業許可を取得した後に必要となる主な手続きを、「毎年必要なもの」「変更があったときに必要なもの」「5年ごとに必要なもの」に分けて、分かりやすく解説します。
建設業許可を取得した後に必要な手続きは大きく3種類
建設業許可を取得した後の手続きは、大きく分けると次の3つです。
- 毎年必要:事業年度終了届
- 変更があったときに必要:変更届
- 5年ごとに必要:建設業許可の更新申請
さらに、公共工事を受注したい建設業者の場合には、これらに加えて経営事項審査(経審)や入札参加資格申請なども関係してきます。
つまり、建設業許可を取得した後は、会社の状況に応じて継続的に手続きを行っていく必要があります。
① 毎年必要な「事業年度終了届」
建設業許可を取得した会社にとって、まず重要なのが事業年度終了届です。
これは、一般的に「決算変更届」と呼ばれることもあります。
事業年度が終了したら、その事業年度の工事実績や財務内容などをまとめて、許可行政庁へ届け出ます。
岐阜県では、事業年度終了届について事業年度終了後4か月以内に提出することとされています。
事業年度終了届で提出する主な書類
法人の場合、事業年度終了届では、例えば次のような書類を作成・提出します。
- 変更届出書(事業年度終了届用)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 納税証明書
- その他、該当する場合に必要となる書類
岐阜県の現在の手引でも、事業年度終了届について工事経歴書、工事施工金額、貸借対照表、損益計算書などが提出書類として示されています。
事業年度終了届を忘れるとどうなる?
事業年度終了届は、許可を維持するために毎年必要となる重要な手続きです。
特に注意したいのが、「許可の有効期限は5年だから、5年に1回手続きをすればよい」という誤解です。
建設業許可の更新は5年ごとですが、事業年度終了届は毎年提出する必要があります。
また、公共工事を受注している会社の場合、経営事項審査を受けるためにも事業年度終了届の提出が関係します。
岐阜県も、経営事項審査を申請する場合は、事業年度終了届を提出した後、速やかに経営事項審査の申込みを行うよう案内しています。
② 会社や役員などに変更があったら「変更届」
建設業許可を取得した後、会社の状況に変更があった場合には、変更届の提出が必要になることがあります。
例えば、次のような変更です。
- 会社の商号を変更した
- 会社の所在地を変更した
- 資本金を変更した
- 役員が変更になった
- 代表者が変更になった
- 営業所を新設・廃止した
- 営業所の所在地を変更した
- 営業所技術者等が変更になった
- 常勤役員等が変更になった
- 支店長・営業所長などが変更になった
- 健康保険等の加入状況に変更があった
変更内容によって、提出期限や必要書類が異なるため注意が必要です。
変更届は「変更したら全部30日以内」ではない
変更届についてよくある誤解が、「変更があったら30日以内に出せばよい」というものです。
実際には、変更事項によって提出期限が異なります。
例えば、岐阜県の手引では、常勤役員等や営業所技術者等の変更、これらの者が欠けた場合などについて、事実の発生から2週間以内とされているものがあります。
一方で、変更事項によっては30日以内など、別の期限が定められているものもあります。
そのため、会社に変更があった場合には、「とりあえず後でまとめて出せばいい」と考えず、変更内容ごとに届出の要否と期限を確認することが重要です。
③ 5年ごとに必要な「建設業許可の更新」
建設業許可には有効期間があります。
許可の有効期間は、原則として許可のあった日から5年間です。
そのため、引き続き建設業許可を使用して工事を請け負う場合には、許可の更新申請が必要になります。
更新申請では、現在の許可要件を満たしていることを改めて確認する必要があります。
更新だからといって何もしなくてよいわけではない
「更新だから、前回と同じ書類を出せば大丈夫」と考えるのは危険です。
許可を取得してから5年も経過すれば、役員、営業所、営業所技術者等、所在地、資本金など、会社の状況が変わっていることも珍しくありません。
そのため、更新時には現在の許可申請書類と会社の実態を確認し、必要な変更届が提出されているかを確認することも重要です。
変更届が未提出のままになっている場合には、更新申請の前に対応が必要となる場合があります。
④ 公共工事を受注するなら「経審」も必要
建設業許可を取得した会社の中には、「公共工事を受注したい」という目的で許可を取得する会社もあります。
公共工事の入札参加を目指す場合、建設業許可を取得しただけでは十分ではありません。
一般的には、
建設業許可
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査(経審)
↓
入札参加資格申請
↓
入札参加
という流れで手続きを進めていくことになります。
経営事項審査の結果には有効期間があり、岐阜県は、審査基準日から1年7か月が有効期間となるため、期限切れとならないよう計画的に申請するよう案内しています。
そのため、公共工事を継続して受注する会社では、建設業許可の更新だけでなく、毎年の決算後に行う事業年度終了届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格などを年間スケジュールとして管理することが重要です。
⑤ 許可業種を増やしたい場合は「業種追加」
建設業を続けていると、当初取得した許可業種以外の工事も請け負いたくなることがあります。
例えば、
- 内装工事業の許可を持っている会社が建築一式工事の許可を取得したい
- 土木工事業の許可を持っている会社がとび・土工工事業を追加したい
- 電気工事業を新たに受注するため、電気工事業の許可を取得したい
といったケースです。
この場合には、既存の許可に加えて業種追加の申請を検討します。
ただし、業種追加には、その業種についての営業所技術者等の要件などを満たす必要があります。
「その工事を実際に施工しているから許可を追加できる」というわけではないため、業種追加を検討する段階で要件を確認しておくことが大切です。
⑥ 営業所技術者等が退職・変更した場合は特に注意
建設業許可取得後に特に注意したいのが、営業所技術者等や常勤役員等の変更です。
例えば、営業所技術者等として登録していた従業員が退職した場合、そのまま放置することはできません。
営業所技術者等が欠けた場合には、一定期間内に変更等の届出が必要です。岐阜県の手引では、営業所技術者等が変更した場合や欠けた場合について、事実の発生から2週間以内の届出が必要とされています。
さらに、その人しか要件を満たせる人がいない場合には、許可を維持できるかという問題にもつながります。
したがって、営業所技術者等や常勤役員等の退職・変更については、退職してから考えるのではなく、退職が決まった時点で早めに確認することをおすすめします。
⑦ 建設業許可を取得した後こそ「変更を記録する」
建設業許可を長期間維持していくためには、会社に変更があったときに、その都度確認する習慣を作ることが重要です。
例えば、次のような変更があった場合には、建設業許可についても確認するようにします。
- 役員が変わった
- 従業員が退職した
- 新しい営業所を開設した
- 営業所を閉鎖した
- 本店を移転した
- 会社名を変更した
- 代表者が交代した
- 資本金を変更した
- 社会保険の加入状況が変わった
- 新しい業種の工事を受注するようになった
建設業許可に関係する変更かどうか分からない場合でも、まず確認することが大切です。
建設業許可取得後の手続きを一覧で確認
| 手続き | いつ必要? | 主な内容 |
|---|---|---|
| 事業年度終了届 | 毎年 | 決算後の工事実績・財務内容等を届出 |
| 変更届 | 変更があったとき | 役員・営業所・営業所技術者等などの変更 |
| 業種追加 | 許可業種を増やすとき | 新たな建設業種の許可を取得 |
| 更新申請 | 5年ごと | 建設業許可を継続するための申請 |
| 経営事項審査 | 公共工事を受注する場合 | 経営状況・技術力・社会性等を審査 |
| 入札参加資格申請 | 公共工事の入札に参加するとき | 国・自治体等の入札参加資格を取得 |
建設業許可は「取得後の管理」が重要です
建設業許可は、取得すること自体がゴールではありません。
許可を取得した後も、毎年の事業年度終了届、会社や営業所等に変更があった場合の変更届、5年ごとの更新申請など、継続して手続きを行う必要があります。
さらに、公共工事への参入を目指す場合には、経営事項審査や入札参加資格申請なども必要になります。
特に注意したいのは、「変更があったことに気付かないまま届出期限を過ぎてしまう」ケースです。
建設業許可に関係する変更は、会社の担当者だけでは判断が難しいものもあります。
「役員が変わったけれど届出が必要?」
「営業所技術者等が退職するけれど許可は大丈夫?」
「決算が終わったけれど、事業年度終了届は何を用意すればいい?」
「公共工事を受注するには、次に何をすればいい?」
このような疑問がある場合には、早めに確認することで、後から慌てて対応することを防ぎやすくなります。
川上事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、事業年度終了届、変更届、許可更新、業種追加、経営事項審査など、建設業許可取得後の継続的な手続きにも対応しています。
建設業許可を取得した後の手続きについてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。


