建設業許可が不要なケースとは|知らないと危険な基準と判断ポイントを行政書士が解説
1. 建設業許可が本当に必要か不安なあなたへ
「うちは建設業許可が必要なのか、不要なのか判断できない」
「軽微な工事だから大丈夫と聞いたけれど、本当に問題ないのか心配」
建設業を営む方から、こうした相談は非常に多くあります。特に個人事業主や小規模事業者の場合、「許可が不要な範囲で仕事ができるなら、その方が良い」と考える方も少なくありません。
しかし、建設業許可の必要・不要の判断を誤ると、無許可営業として行政処分の対象となり、取引先との信頼にも影響します。
そこで本記事では、「建設業許可 不要」で検索した方が最も求めている、許可不要となる正しい基準と具体例を行政書士の視点から分かりやすく解説します。
2. 建設業許可が不要となる基準
建設業法では、次の基準を満たす工事は「軽微な工事」とされ、建設業許可は不要です。
【許可が不要となる工事の基準】
1. 工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)
※建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅。
2. 自社で使用する建物を自社で建築する
これらに該当する場合、建設業許可は不要で事業を行うことができます。
ただし、上限金額の計算には「材料費・労務費・外注費・経費を含む請負総額」を使う必要があるため、注意が必要です。
また、「許可がなくても仕事はできるが、取引先の要望で許可が必要になるケース」も多く存在するため、注意が必要です。
3. 許可不要の代表的なケースと判断の具体例(具体例)
以下では、実務でよく相談される「許可不要の典型例」をまとめます。
例1:外構工事(150万円のフェンス設置)
請負代金が500万円未満のため、許可不要。材料費+施工費の合計が基準となる。
例2:内装の部分リフォーム(180万円)
木工事や軽微な内装工事で金額が500万円未満なら許可不要。
例3:水道蛇口の交換・修理(数万円)
設備工事であっても、請負総額が軽微な範囲であれば許可不要。
例4:建築一式工事の小規模工事(1,300万円の新築)
建築一式工事は別の基準となり、1,500万円未満なら許可不要。
4. 許可不要でも注意すべきポイント
(1)元請の要望で許可が必要なケース
公共工事だけでなく、民間企業でも「許可業者のみと取引する」ケースが増えています。
(2)500万円未満の工事でも積み上げ次第で許可が必要になるケース
同一現場で追加工事が出て総額が500万円を超えると、許可が必要な工事に該当する可能性があります。
(3)専門工事業者として信頼性向上のために許可を取得するケース
取引先や元請から「許可がない業者はちょっと…」と言われる場面も珍しくありません。
5. 許可が必要か迷ったら専門家へ相談を
建設業許可が不要なケースは実務的な判断が難しい場面が多くあります。
特に、
- 今後、500万円を超える工事が見込まれる
- 元請から許可の取得を求められている
- 取引先拡大を考えている
- 見積りが複数工程に分かれていて判断が難しい
といった場合は、早めに行政書士へご相談ください。
事業の状況をヒアリングした上で、
許可が必要なタイミング・取得に必要な要件・最適な進め方
をお伝えできます。
許可の要否に迷ったら、判断を誤る前に専門家に確認することをおすすめします。


