【建設業法違反で逮捕!】悪質リフォーム業者ら、契約書分割し無許可営業【ニュース解説】

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最近ニュースで話題の「スーパーサラリーマン(笑)」です。
無許可で500万円以上の工事契約を結んだとして、悪質リフォーム業者らが逮捕されました。

契約書分割し摘発逃れか 悪質リフォームグループ 警視庁

(引用:Yahoo!ニュース)

建設業法では専門工事では500万円以上、建築一式工事では1,500万円以上(又は延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の工事を請け負う場合は、許可を受けなければなりません。


今回の容疑者らの容疑としては、

同容疑者らは500万円を超えるリフォーム契約を顧客と締結する場合、「屋根修繕工事」と「外壁塗装工事」などと名目を分割。それぞれ500万円未満の価格で契約書を作成していたという。同課は二つの工事が同じ日に契約されていることなどから同一の工事と判断した。

と記事内に記載があるとおり、ひとつの工事を分割して契約し、「500万円以上」の工事はしていないと見せかけていたようです。
しかし、住宅のリフォームを完成させるという工事の目的があり、「屋根修繕工事」や「外壁塗装工事」はそのリフォーム工事の一部分に過ぎません。
そうした工事はひとつの工事としてみなされる訳です。


この場合「無許可営業」となり、建設業法第47条に違反し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状によってはその両方)という、
建設業法に規定されている罰則の中で一番重たい罰則が科せられます。


さて、他にありがちなケースとしては、数ヶ月にわたる工事で、月ごとに出来高払い(実質的にそう読み取れる場合も含む)を受ける場合、
その月ごとに別々の工事として分割して契約し、500万円のハードルをクリアしたかのように装うパターンがあります。
今回の事件と同じような違反ですね。


また、追加工事を契約したが本工事とは別の工事として考えてしまい、ひとつの工事として計上していないパターンもありがちなミスです。


ちなみに、建設資材などの材料を注文者に購入してもらい、請負契約としては材料費を含まない金額で契約することがあるかと思います。
そうして500万円未満の契約金額にした場合、果たして無許可営業とはならないのでしょうか?
答えはNOです。


実は、注文者から材料費の提供を受けた場合でも、その材料費を含んだ金額を請負代金として考えて判断されます。


現在、人件費や材料費の高騰により、500万円のハードルは軽々と超えてしまうと思います。


軽微な工事しか請け負っていない方はもちろんですが、許可業者であっても許可を受けていない業種で500万円以上の工事を請け負ってしまった場合、建設業法違反となります。


気が付かない内に建設業法違反とならないよう、十分にご注意ください。