【特定建設業許可の下限額が変更!】特定許可が必要な場合とは?
特定建設業許可の下限額が変更されました
令和7年2月1日に、昨年の建設業法改正に伴って特定建設業許可の下限額が変更となりました。
下請契約の総額が4,500万円→5,000万円(建築一式工事は7,000万円→8,000万円)に変更となり、これは昨今の物価高騰を受けての改正となります。
今回は特定建設業許可が必要な場合はどういったケースか、改めて説明していきます。
特定建設業許可が必要な場合、不要な場合
建設業の許可区分には一般建設業と特定建設業があります。
特定建設業は以下の条件に当てはまる場合に取得が必要になります。
(逆を言えば、当てはまらなければ一般の建設業許可で十分です)
ポイントになる箇所と例を挙げて説明していきます。
【特定建設業許可が必要な場合】
元請として工事を受注する場合で、1次下請けに出す金額の総額が
5,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上の場合(税込金額)
ポイント① 2次下請以降の金額は関係ない。
ポイント② 発注者からの受注金額に制限はない。
ポイント③ 自社で全て請け負う場合は特定許可は不要。
ポイント④ 金額の中には元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
①について、1次下請から2次下請以降に発注する下請工事金額は関係ありません。
もし御社が元請業者から受注した工事を2次下請に発注する際、5,000万円超える発注金額でも特定許可は不要です。
②について、発注者(施主さん)からの受注の金額に制限はありません。
例えば総工費1億円の建築工事を請け負っても下請に出す金額が8,000万円を超えなければ特定許可は不要です。
また③について、下請に出す金額が一定を超えなければいいので、全て自社で施工する(下請に出さない)場合も特定許可は不要です。
④について、この金額には元請負人が下請負人に提供する材料等の価格は含みません。
元請が材料を準備してそれを使用するように指示がある場合は、材料費は下請金額に含まれません。
下請に材料等の購入まで任せる場合に注意が必要ですね。
ちなみに、そもそもの許可取得の判断となる「500万円以上の工事(建築一式工事では1,500万円以上)を請け負う場合」の金額では、
注文者が材料等を提供する場合でも、その価格を含んだ金額になります。
では簡単な例を挙げて、それぞれのケースで特定許可が必要かどうか見ていきましょう。
例1:A社は元請として建築一式工事を10,000万円で請け負う。
①工事を全て自社で施行。
→A社は特定許可は不要。
②B社・C社へそれぞれ5,000万円・2,000万円で下請工事発注
→下請総額7,000万円なので特定許可は不要。
③B社・C社へそれぞれ5,000万円・3,000万円で下請工事発注
→下請総額8,000万円なので特定許可が必要。
④B社・C社へそれぞれ5,000万円・2,000万円で下請工事発注、B社はD社へ2,000万円で下請工事発注(2次下請)
→1次下請総額は7,000万円なので、特定許可は不要。
⑤B社へ9,000万円で下請工事発注。B社はC社・D社へ総額8,000万円で下請工事発注
→B社は発注者から直接請け負うのではなく元請より受注している下請工事業者なので、特定許可は不要(A社はもちろん特定許可必要)
例2:A社は元請として水道施設工事を7,000万円で請け負う。
① 工事を全て自社で施行。
→A社は特定許可は不要。
②B社・C社 へそれぞれ2,000万円・2,000万円で下請工事発注
→下請総額4,000万円なのでA社は特定許可は不要。
③B社・C社 へそれぞれ3,000万円・2,000万円で下請工事発注
→下請総額5,000万円なのでA社は特定許可が必要。
④B社・C社へそれぞれ2,000万円・2,000万円で下請工事発注、B社はD社へ1,000万円で下請工事発注(2次下請)
→1次下請総額は4,000万円なので、A社は特定許可は不要。
⑤B社へ6,000万円で下請工事発注。B社はC社・D社へ総額5,000万円で下請工事発注
→B社は発注者から直接請け負うのではなく元請より受注している1次下請業者なので、特定許可は不要(A社はもちろん特定許可必要)
以上、特定建設業の許可が必要な場合について解説していきました。
特定建設業の許可要件については次回解説していきます。