【経審担当者必見!】岐阜県経営事項審査の手引き改正点について建設業専門行政書士が解説!

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岐阜県の経営事項審査の手引きが改正されました!


令和6年12月26日に、岐阜県の経営事項審査(経審)の手引き改正が公表されました。

主に健康保険証の新規発行停止に伴う、確認書類の変更が改正の要点ですが、
その他にも重要な変更とマイナーチェンジが細々とありましたので、ここで解説します。

①技術職員の6ヶ月超前からの雇用の確認資料が変更


従来は健康保険証の資格取得日・事業所名・氏名で確認をしていましたが、
健康保険証の新規発行停止に伴って、以下の書類が確認資料として追加されました。

・雇用保険被保険者資格等確認通知書の写し
・所属企業の雇用証明書の写し及び賃金台帳


前者は従業員を雇用保険に加入させたときにもらう通知書です。

後者は「雇用証明書の写し」とありますので雇用契約書や労働条件通知書等が該当するのかと思いましたが、雇用証明書の参考様式が新たに公開されています。
どちらでも良いのか、様式通りの雇用証明書でなければならないのかが、今のところ不明瞭であります。
この書類だけでなく賃金台帳も必要であることがポイントです。

もちろん従来通りの健康保険証でも有効期限前であればOKです。

②後期高齢者等の常勤雇用の確認資料の変更


従来は、
(1)厚生年金保険70歳以上被用者該当届または算定基礎届
(2) (1)がない場合は、後期高齢者医療被保険者証の写し及び賃金台帳

でした。

後期高齢者は健康保険から外れるため、通常の確認資料である「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」で
常勤の確認がとれない場合に上記の書類が必要となりますが、新たに、

(3)所属企業の雇用証明書の写し及び賃金台帳

が追加されました。
(2)の後期高齢者医療被保険者証が発行されなくなるため用意されたもので、6ヶ月超前からの雇用の確認資料と同じですね。

③確定申告書の控えに税務署の収受印を求める記載が削除


令和7年1月より書面申告による確定申告書等の控えに押される収受日付印が廃止されることに伴い、
記載そのものが削除になりました。

電子申告の場合の「受信通知」画面の印刷も不要となったようです。手間がひとつ減りました。

④工事台帳・総勘定元帳の提示が不要に


従来は提示が必要だった「工事台帳」「総勘定元帳」が、提示不要になりました。
令和5年から提示不要とする行政庁が増えていたようですが、岐阜県もついにといった感じです。

ただし事業者が適切な工事原価と進行状況を把握するためには工事台帳は必要な書類であり、
税務に関係する部分もあるので、引き続き作成自体は続けていくことが望ましいと考えます。

「総勘定元帳」については完成工事高等に疑義があった場合等に確認される書類でしたが、
これも不要ということで、経審会場に持参する書類が減って申請者としては嬉しい改定ではないでしょうか。

かつては全ての工事分の工事請負契約書等や工事台帳を持参する必要があった時代もありました。
今でもたまに、大量の資料を段ボールに入れて持ってきている業者さんを経審会場で見かけることあります
(不要ですよと教えてあげたいが、出すぎた真似は良くないと自制しています)が、
現在は工事請負契約書等は希望業種毎に、元請・下請かかわらず上位3件を持参すればOKになりました。

今回の改正、今までのは何だったんだろう…と思わなくもないですが、時代の変化によって不要とされた手続きということなのでしょうかね。


以上4点にについて解説しましたが、他にも工事経歴書の記載例の修正等の改定がされました。
経審担当の方は是非詳細を確認して、次回の経審に備えましょう。