【手引き改正!】岐阜県建設業許可の手引き改正点について行政書士が解説します!常勤性の確認資料に要注意?

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岐阜県の建設業許可手引きが改正されました!


建設業関連法の改正に関する一部規定について、令和6年12月13日に施行されたことに伴い、関係省令やガイドラインが改正されています。
これに続いて少し遅れてはいますが、都道府県単位での要領改正は徐々に進んでいるようです。

この度、12月25日に岐阜県の建設業許可手引きが改正されましたので、早速読み込んでみました。

今回は4つの大きな改正ポイントを挙げて解説していこうと思います。

 ①「専任技術者」が「営業所技術者等」に変更


今回の改正で「専任技術者」という用語が廃止され「営業所技術者等」という用語に変更されました。
監理技術者制度の改正や、ICT技術の活用によって遠隔地での業務が可能になることにより、営業所「専任」の言葉の意味が薄れていくことを踏まえての改正でしょうか。

ただ用語の変更という意味合いが大部分で、今までの「専任技術者」とさして変わらないと思っていただいてよさそうです。

 ②常勤性の確認資料の変更


常勤役員等・営業所技術者等(旧:専任技術者)の常勤性の確認資料として今まで提出が求められていた
「健康保険被保険者証」が、令和6年12月に新規発行が停止されたことに伴い、新たに、
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収額通知書

が追加されました。
いずれも会社名・該当人物の氏名が記載されていて、常勤性が確認できるという理屈のようです。
ただ年に1回の発行ですので、新規採用者は氏名が記載されていないことがありますが、
その場合は社会保険の「受付印のある資格取得届」が認められています。
なお、従来の健康保険証でも有効期限前のものなら引き続き認められます。

営業所技術者等については、上記2点に加えて、
・所属企業の雇用証明書(雇用契約書や労働条件通知書)
が認められるようになりました。
1日◯時間勤務、週◯日勤務といった条項を見て、常勤であるかどうかが判断されるようです。

また、個人事業主の場合、従来は「国民健康保険被保険者証」が常勤性の確認資料でしたが、
・直近の個人事業主の所得税確定申告書
が確認資料として追加されました。

 ③確定申告書の収受印が不要


令和7年1月より書面申告による確定申告書等の控えに押される収受日付印が廃止になります。
これに伴って、確認資料として提出する確定申告書の写しにも「収受印・収受日の確認は求めないこととする」との注意書きが追加されました。

ただ、上記は書面で確定申告した場合の取り扱いで、電子申告をした場合については明記されていません。
他の行政庁の取り扱いでは、電子申告の場合は、従来通り「受信通知」画面を印刷したものを確定申告書に添付するところが多いようです。
印刷するだけなのでしばらくは添付しておいたほうが無難かと思います。

→R7.2.7追記 担当職員に確認したところ、岐阜県では受信通知画面の印刷も添付する必要はないとのことでした。


 ④電子申請関係の記載が充実


JCIPを使用した許可申請・事業年度終了届等の電子申請は既に開始していましたが、
許可の手引きとしては電子申請に関する記載は少なく、従来の説明を申請者側が電子申請用に読み替えて申請する必要がありました。
今回の改正で、電子申請の場合に対応した「提出書類一覧表」や不要になる確認資料を明記して、
電子申請をする申請者に対して、より親切な説明になったと思います。


以上、岐阜県の建設業許可の手引き改正事項について、大まかな変更点を解説しました。
詳細は岐阜県のホームページをご覧くださいね。

他の都道府県の要領もチラチラと見ていますが、特に確認資料についてはそれぞれ細かく異なっていますので、注意が必要だと感じました。

経営事項審査の手引きについても、本日改正があったようですので、後々解説したいと思います。