【マニフェスト受け取らず】鹿児島の産廃業者が30日間の業務停止に【ニュース解説#3】
引き渡し時に管理票を受け取らず運搬 鹿児島市の産廃処理業者に30日間の事業停止命令 鹿児島県
この記事の「産業廃棄物管理票」は通称「マニフェスト」と呼ばれます。
産業廃棄物の処理の流れを明確にして、適正な処理を担保する重要な書類です。
記事によると、「マニフェストを排出事業者(産廃を出す大元の会社)から受け取っていなかった」とありますが、マニフェストを受け取らないというのは通常ありえません。
また、排出事業者はマニフェストを交付する義務がありますので、この業者にも大きな責任があると思います。
今回の件、収集運搬業者は廃掃法第12条の4第2項の「管理票未交付による産業廃棄物の引渡し」に違反したと考えられますが、
同時に排出事業者は、法第12条の3第1項の「排出者管理票交付義務」違反に問われる可能性もあります。
いずれも条文中では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですので、
収集運搬業者が受けた「30日間の業務停止命令」という処分は、軽いと言われてもしょうがないですね。