マイナ保険証で建設業許可にも影響!健康保険証の廃止で常勤性の証明はどうすればいい?CCUSが一足先に手引きを改定!【コラム】
マイナ保険証の手続き、お済みですか?
マイナンバーカードの保険証利用に伴い、令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が廃止になります。
従来の健康保険証については令和7年12月1日まで有効(後期高齢者医療保険は令和7年7月31日まで)
さらにマイナ保険証を持っていない方については、本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。
皆様はマイナ保険証の手続きはお済みでしょうか。
私はマイナンバーカードへの健康保険証利用を申請・登録はしているのですが、
医療機関を受診する際にうっかり従来の健康保険証を提出してしまうため、未だ使用はしていない状況です…(来月はきっとやります)
マイナ保険証の是非について巷では議論が起こっていますが、それは一旦置いておいて、そのうち便利になる制度(のはず)ですから早めに手続きを済ませるに越したことはないでしょう。
建設業許可申請にも影響が
さてそんなマイナ保険証ですが、従来の健康保険証の廃止によって建設業許可申請にも影響が出ます。
「経営業務の管理責任者」「直接補佐者」「専任技術者」等の常勤性確認についてです。
ほとんどの許可行政庁では、これらの人物が会社に「常勤」しているかどうかを確認するために、「健康保険被保険者証の写し」の提出を求めています。
「常勤」とは、原則として、休日やその他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事していることです。
会社の健康保険証には「資格取得年月日」と勤務先の「事業所名称」が記載されていますので、そこで経験期間の常勤性を確かめています(協会けんぽの場合)。
マイナ保険証に切り替わると、マイナンバーカードには会社名の表示はないので、常勤性の証明を他の書類で行う必要があります。面倒ですよね。
具体的に必要な書類については、このコラム執筆現在では公表されていませんが、後期高齢者や建設国保加入者の常勤性の証明あたりと似通ってくるのではないかと予想しています。
建設国保には「事業所名称」が記載されていないので、
「健康保険証」+「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」(←事業所名が記載されている)の2種類で、常勤性の証明を行っています。
CCUSでは…
この「健康保険証」に代わるものとして何が必要だろうということになりますが、
11月21日に、CCUS(建設キャリアアップシステム)が従来の健康保険証の廃止に伴う健康保険の加入証明書類についてのアナウンスを出しました。
これによると、従来の健康保険証(令和7年12月1日まで)と併せて、
保険者から発行される
「健康保険資格確認書」
「資格情報のお知らせ」
「医療保険の資格情報(マイナポータルから出力可能なもの)」
「標準報酬決定通知書」など
が、健康保険の加入証明書類として認められることとなります。
あくまでCCUSでの健康保険の加入証明書類ということではありますが、
非常に参考になる情報だと思いますし、建設業許可でもこのような書類になると予想しています。
経審にも影響が出ます!早めの対策を
建設業許可だけでなく経営事項審査についても常勤性の証明は必要になります。
技術職員名簿に搭載する技術職員については常勤性の確認が必要ですから、その場合の対策も必要になってきます。
早めに情報収集と書類集めを始めましょう。
いずれにせよ手引き・要領が改正されて公表されるのを待つばかりですね。