許可を取りたい業種は本当にその区分で合っている?業種区分の判断の重要性【建設業許可解説#5】
許可業種について
土木一式工事、建築一式工事といった一式工事について解説しましたが、それ以外の専門工事にはどのようなものがあるでしょうか。次の表をご覧ください。
この29種類(専門工事は27種類)の中から、自分が行う工事がどの業種区分に当てはまるのか、正しく判断することが重要になります。
自分の希望する業種がどの区分に該当するかの判断で参考になるのが、多くの許可行政庁の手引きにもありますが「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」というものです。この表を参考にして業種区分の判断を行いましょう。
具体的な例を挙げてみます。
- 内装工事を手掛ける業者さんから許可取得の相談。
「内装工事」という区分はないので、工事の詳細を聞くと「壁紙やクロスを貼り付ける工事」といった「内装仕上工事」ではなく、
「窓枠や仕切り壁を設置するなど建物の内装の基礎的な部分を作る」といった工事であることが分かりました。
これは「造作工事」に当たります。
お客様にも確認して造作工事で間違いないとのことで、造作工事が含まれる『大工工事』で許可を取得することにしました。 - 鉄板加工機械の修理・販売がメインのお客様。機械の搬入設置を行う際に建設業許可が必要となり相談。
名前的に「機械器具設置工事」の許可を取得したいとの希望でしたが、
内容を精査すると許可事務ガイドラインの「重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事」に当たり
「とび・土工・コンクリート工事」に該当する可能性があることが分かりました。
念の為、許可行政庁にも確認を行い『とび・土工・コンクリート工事』の許可取得をおすすめしました。
このようにお客様のイメージする許可業種の区分名と実際の工事内容との間には、しばしば食い違いが起こります。
勘違いしたまま許可申請を行っても、工事経歴書の工事内容や契約書等から違うと指摘され申請のやり直しを指導されたり、
まったく関係のない業種の許可を取ってしまうという大変な状況になる可能性があります。
また、以下の業務は建設業法上の「建設工事」ではありません。
- 資材等の売買や賃貸
- 設計・調査業務
- 運搬業務
- 保守点検委託
- 警備業務
- 除草・除雪・道路清掃など
これらの仕事を単独で契約する場合は完成工事高に含めないように注意しましょう。
(兼業業務として計上します)