主任技術者や監理技術者の現場専任要件が変わる!金額要件の引き上げ決定 特定建設業の許可要件にも影響!【ニュース解説#2】
技術者専任、金額要件引上げ 建設費高騰で 建通新聞11/6発表
国土交通省が技術者の専任を要する建設工事の請負金額の下限を引き上げることを決定しました。
これは、近年、建設資材の高騰などにより建設工事費が大幅に上昇していることを受けて、技術者の配置基準を見直すものです。
12月中旬にも建設業法施行令を改正するための政令を施行するようです。
具体的に引き上げられるもの
- 技術者の現場専任を要する建設工事の請負金額の下限:
- 現行の4,000万円から4,500万円に引き上げられます。
- 建築一式工事の場合は、9,000万円に引き上げられます。
- 監理技術者の現場専任を要する下請工事の請負金額の下限:
- 現行の4,500万円から5,000万円に引き上げられます。
- 建築一式工事の場合は、8,000万円に引き上げられます。
- このような工事では、監理技術者を配置し、工事の監督を行う必要があります。
- 特定建設業の許可を要する下請工事の請負金額の下限:
- 現行の4,500万円から5,000万円に引き上げられます。
- 建築工事業の場合は、7,000万円から8,000万円に引き上げられます。
- このような工事を行う元請業者には、特定の建設業の許可が必要となります。
- 施工体制台帳の作成を要する下請工事の請負金額の下限:
- 現行の4,500万円から5,000万円に引き上げられます。
- 建築一式工事の場合は、8,000万円に引き上げられます。
- このような工事では、施工体制台帳を作成し、工事の品質管理を行う必要があります。
- 特定専門工事の対象となる建設工事の下請工事の請負金額の上限:
- 現行の4,000万円から4,500万円に引き上げられます。
- 上位下請け業者が主任技術者を配置した場合、下位の下請け業者は主任技術者を配置しなくても良い特定専門工事(現在は政令で「鉄筋工事及び型枠工事」と定められています)の対象となる工事の金額が引き上げられます。
今までは上記の配置基準等に当てはまらなかった業者が、近年の物価高騰のアオリを受け建設工事費が上昇し、いつの間にか配置基準内に入ってしまっている。
そんな状況を改善するための方策のようですね。続報が待たれます。