建築一式工事とは:内容や注意点を解説!リフォーム工事は一式工事?専任技術者の資格は?【建設業許可解説#4】

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今回は建築一式工事(建築工事業)について解説していきます。
前回はこちら!(土木一式工事とは)


■建築一式工事(建築工事業)の内容

総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事(補修・改造・解体含む)。

家などを新築・増改築する場合、建築一式工事として施主と契約した元請業者が、大工工事、内装仕上工事、塗装工事、電気工事などのさまざまな専門工事業者を統括して工事を行います。


■建設工事の例示

戸建て住宅、共同住宅、マンション、ビル等の新築・増改築工事

建築確認を必要とするような新築・増改築工事がこれにあたります。

誤解しないでいただきたいのですが、建築一式工事はこの許可があれば「すべての建築系の専門工事が請け負える」といった万能の許可ではなく、
あくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、軽微な工事を除く500万円以上の大工工事や左官工事、内装仕上工事、塗装工事、電気工事等といった専門工事を単体で受注したい場合は、それぞれの専門工事の許可を取得する必要があります。

また、「リフォーム業は建築一式ですか?」とリフォーム業者様からの問い合わせがありますが、リフォーム業という言葉は範囲が広い言葉ですので一概にいえません。
増築・減築等で床面積が変更になる工事であれば該当する場合もありますが、内装や水廻りのリフォーム、エクステリアのリフォームなど住宅の一部を改装するような工事であれば、基本的にはそれぞれの専門工事に分類されるかと思います。


■建設工事の区分の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。


■建築一式工事の専任技術者の資格要件

●1級建築施工管理技士

●2級建築施工管理技士(建築)

●1級建築士

●2級建築士

●大学指定学科卒業+実務経験3年 または 高校指定学科卒業+実務経験5年 等

・建築学に関する学科

・都市工学に関する学科

●10年以上の実務経験



建築一式工事では、発注者から直接請け負う1件の建設工事(元請工事)について、下請業者に総額7,000万円(税込)以上の工事を発注する場合は「特定建設業許可」が必要になります。

ポイントは、発注者からの請負金額の総額ではなく、下請に出す金額の総額が7,000万円以上というところです。
土木一式工事では4,500万円以上でしたので、混同しないように注意が必要です。

また、「建築工事業」は「指定建設業」と呼ばれるカテゴリに分類されますので、特定建設業の許可を受ける場合は、専任技術者は1級の国家資格者と技術士等に限られます。
(特定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)