建設業を始める方へ! 許可と登録、そもそも必要?【建設業許可解説#1】
許可は必ず必要?
建設業許可申請専門を謳っている当事務所ですが、そもそも建設業を営むのに必ず許可って必要なの?とお客様に言われることはよくあります。
建設業法上、許可が必要となるのは以下の場合で、工事の種類と規模・請負金額によって、必要かどうかが分かれていきます。
・建築一式工事 ⇒ 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の場合
・建築一式工事(木造住宅の場合)⇒ 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上で、かつ、延べ面積150㎡以上の場合
・建築一式工事以外の工事 ⇒ 1件の請負代金の額が500万円以上の建設工事を施工する場合
つまり、建築一式工事で1,500万円未満の工事や、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、
または、建築一式以外の工事で500万円未満の工事(これらを「軽微な建設工事」といいます)のみを行う場合は、許可は不要です。
この際、特に注意すべき点としては、
①消費税及び地方消費税を含めた額で判断する
500万円以上の判断には税込み金額で判断します。税抜きではありません!
②請負代金の額は、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断する
工事の完成を複数の契約に分割することは、法的に認められていない場合がありますのでご注意ください。
業種によっては登録が必要な場合も
また、建設業許可の話ではありませんが、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は登録する必要があります。許可と登録は違う意味になります。
・浄化槽の設置工事を行う場合 ⇒ 浄化槽工事業登録
登録先(県内の事業者:各土木事務所 県外の事業者:岐阜県技術検査課)
・解体工事を行う場合 ⇒ 解体工事業登録
登録先(県内の事業者:各土木事務所 県外の事業者:岐阜県技術検査課)
・電気工事を行う場合 ⇒ 電気工事業登録
登録(岐阜県消防課)
電気工事業者登録の場合のみ、申請先が違いますね。
上記の業種の場合は、軽微な建設工事(500万円未満)を請け負う場合でも、登録が必要となります。
登録していないと、許可申請時に過去の工事実績が認められない可能性があり、許可取得が難しくなる場合があります。ご注意ください。
許可を取得したい動機は…?
以上、建設業許可が必要な場合の「建設業法」上のお話でした。
許可を取得する動機はその他にも、
・発注者や元請業者からコンプライアンス上の問題で許可を取ってくれといわれた
・業界内の信用を上げるために取得したい
・受注額を上げることで会社の成長につなげたい
・公共工事を受注したい(指名競争入札に参加したい)
といったものが私の経験上挙げられます。
皆さんはどういった理由で建設業許可を取得されますか?